債権回収方法の9種類を解説

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【1】 債権回収方法の9種類、それぞれの特徴を解説!
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今回は、専門の弁護士の方に、9種類の債権回収方法を解説してもらいました。
5回シリーズで、債権回収の方法を解説します。
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不良債権が発生したら、早めに回収しなければなりません。
具体的にどういった手段をとるべきなのでしょうか?
今回は9種類の債権回収方法をご紹介しますので、与信や債権管理のご担当の方はぜひ参考にしてみてください。
1.簡易な督促
期日までに入金されなかったら、まずはメールや電話などで簡単に確認の連絡を入れましょう。単なる入金漏れや入金遅れであれば、すぐに支払われるのが一般的です。
2.自分で内容証明郵便を送る
相手が故意に支払わない場合には内容証明郵便を使って督促しましょう。内容証明郵便を利用すると「請求した事実」が日付とともに証明されるので、後に訴訟の証拠に使えます。また時効を止める効果も認められます。
相手に強いプレッシャーがかかるため、支払いを受けやすくなるメリットも期待できます。
3.弁護士に依頼して内容証明郵便を送る
自分で内容証明郵便を送るよりも弁護士名で送ってもらった方が相手にかかるプレッシャーが大きくなります。
ただし5万円程度の費用がかかるので、自分で支払督促などを申し立てる手間をかけるのとどちらが高いコストパフォーマンスを得られるか、検討すべきです。
4.支払督促を申し立てる
支払督促とは、簡易裁判所から相手に債権の支払いを督促してもらえる手続きです。支払督促を申し立てて相手が2週間以内に異議を申し立てなければ、相手の財産を差し押さえて債権回収できます。相手名義の預金口座や不動産などの資産が明らかになっているときに有効となるでしょう。
5.債権回収会社を利用する
債権回収会社に債権回収を委託したり債権譲渡したりする方法もあります。ただし手数料をひかれるので、コストパフォーマンスを考えて利用を検討しましょう。
6.調停
調停は簡易裁判所で調停委員を介して紛争相手と話し合う手続きです。専門性が低く素人でも対応できます。第三者の介入によって相手が折れる可能性があるなら利用価値があるでしょう。
7.仮差押
仮差押は本来、訴訟手続中に資産隠しをされないように相手の財産を一時的に凍結させる方法です。預金や不動産、株式などの資産が仮差押の対象になります。
仮差押をすると、相手の方から「支払うので仮差押を解いてほしい」と頼んでくるケースも多く、訴訟をしなくても支払いを受けられる可能性があります。相手の資産を特定しているなら検討の価値があるでしょう。
8.少額訴訟
債権額が60万円以下であれば、簡易裁判所で少額訴訟手続きを利用できます。少額訴訟であれば審理を一日で終えて判決まで出してもらえます。
専門性が低いので弁護士に依頼しなくても対応できるメリットがあります。
9.通常訴訟
通常訴訟は債権回収の最終手段です。相手がどうしても払わないなら訴訟を提起しましょう。
証拠によって債権の存在や相手の不払いを立証すれば、裁判所が支払い命令の判決を下します。ただし判決後も相手が支払わない場合には「強制執行(差し押さえ)」を行って回収しなければなりません。
不良債権が発生したら上記のような種類の中から最適な方法を選択して対応する必要があります。債権額や種類、相手の対応や費用を考慮して決定しましょう。
次回、【 債権回収の手順 その1 督促、内容証明を使って示談】に続く
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【2】 発信を増やす方向性!?
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今回は、外部の専門家に記事を寄稿して頂きました。
いかがだったでしょうか?
社内の人員だけでは、どうしても原稿作成回数が限られる点や
内容に偏りがあったり、営業色が強くなる傾向(これはやむを得ない)があります。
それゆえ、今後は外部の方の協力を得つつ、皆様のお役に立つ情報を
発信していく予定です。
引き続き、どうぞ、宜しくお願い致します。
倒産・粉飾ウォッチャー 塙 大輔
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「私なら、こんな記事を書けます!」という方がご連絡お待ちしております。
一定の審査の上で、検討させて頂きます。
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