債権回収方法4 少額訴訟、通常訴訟、強制執行

【Alox】 『第三の眼 ~看破する力~』 https://alox.jp/ vol.55
◆ 目 次 ◆
【1】 本文 『債権回収方法4 少額訴訟、通常訴訟、強制執行』
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【1】 債権回収方法4 少額訴訟、通常訴訟、強制執行
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前号(債権回収方法3 債権回収会社や公正証書を使った回収方法)の続きです。
相手がどうしても支払いをしないときには、裁判所で訴訟や強制執行
(差し押さえ)の手続きをとらなければなりません。
以下では少額訴訟と通常訴訟、強制執行による債権回収方法を解説します。
少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の金銭債権を請求するときに
利用できる簡易な訴訟手続きです。
一般の訴訟と比べて証拠調べの方法が簡易化されていて、
期日も1回で終了して判決まで言い渡してもらえます。
難易度が低いので、弁護士に依頼せずに自分で手続きを進める方も多数います。
また当日は裁判所で和解の勧告が行われるケースが多く、
両者が譲り合って話し合いで解決できる可能性があります。
和解で解決すると、相手から任意で支払いを受けやすいので
強制執行をする手間を省けるメリットもあります。
和解内容が守られないときには、強制執行もできます。
60万円以下の売買代金、賃料、貸付金などの債権を滞納されたとき、
弁護士に依頼して通常訴訟を起こすと足が出てしまうリスクがあるので、
まずは自分で少額訴訟を検討するとよいでしょう。
ただし、少額少額訴訟では相手が異議を申し立てると通常訴訟に
移行するので解決できません。
たとえば、相手が弁護士をつけている場合や交通事故の保険会社の場合などには、
少額訴訟を申し立てても異議を申し立てられる可能性が高く、
通常訴訟へ移行する覚悟が必要です。
通常訴訟
通常訴訟は原則的な訴訟の手続きです。
当事者がそれぞれ法律的な主張を行い、自分の主張を補強する証拠を
提出して厳密に立証しなければなりません。
法律的に間違っていることを述べても負けてしまうので、
正確な法律知識が不可欠です。
通常訴訟を起こすなら、弁護士が必須といえるでしょう。
また通常訴訟には時間がかかるケースが多く、
半年~1年以上かかる可能性もあります。
ただし、訴訟の途中で和解ができれば3ヶ月程度で終了するケースもあります。
和解で解決した内容にも強制執行力が認められるので、
相手が守らないときには差し押さえによって回収できます。
また、通常訴訟には「異議申し立て」ができないので、
最終解決できるメリットもあります。
60万円を超える金銭債権の請求や金銭以外の請求については
少額訴訟できないので、通常訴訟を起こして解決しましょう。
強制執行
少額訴訟や通常訴訟で判決を獲得したとき、公正証書で支払いの約束をしたとき、
支払督促で仮執行宣言を得たときなどには、相手に対して強制執行できます。
強制執行の対象となるのは、以下のような財産です。
l 現金
l 預貯金
l 給料
l 売掛金や賃料
l 不動産
l 株式、債券
l 積立式の保険
l 車
l 不動産
ただし、どういった財産があるのか、債権者が特定しなければなりません。
たとえば、銀行預金を差し押さえるなら、金融機関名と支店名の特定が必要です。
財産の特定ができなければ強制執行の申立を受け付けてもらえません。
最近では民事執行法が改正され、裁判所における財産開示手続きや
情報照会制度が拡充されました。
相手の財産が不明なときには、弁護士に相談して調査してもらうとよいでしょう。
強制執行に成功すれば、相手の財産を現金化して取り立てができます。
最適な債権回収方法は、債権の種類、金額、相手方の態度など個別状況に
よって異なりますし、自力で取り組めるものとそうでないものもあります。
迷ったときには弁護士に相談してアドバイスをうけましょう。
債権回収シリーズの部 【完】
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【2】 読者からの便り
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債権回収シリーズのメールマガジンにおいて、与信管理に精通されておられる
読者(高井塾主宰 高井 英男様)から有用な指摘や情報を頂きました。
メールマガジンへ転記することにつき、ご了解を頂けましたので、ご紹介させてします。
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支払い遅延があった場合、すぐに営業担当者と取引先へ伺います。
ひょっとすると倒産になるかもしれません。
その時に準備しておくものとして、手形期日の書き換えなのか、
売掛金の支払期日の延期なのかわかりませんが、
営業担当者に事情をよく聞いてから「内容証明郵便」の原稿を準備、
または根抵当権設定の申請書類、
連帯保証書など債権保全に関する書類を持っていきます。
ポイントは相手先の社長の在社を確認してから行くことです。
行って、社長にお会いしたら、資金ショートした経緯、直近の資金繰り表、
を見せてもらい、(なければこちらでヒアリングしながら作成する)、
この間に社長に会社の印鑑証明、社長個人の印鑑証明をとってきてもらいます。
そして資金繰り表を見ながら、現金がいくらあるか、金庫を見せてもらいます。
手持ち手形があれば、それに裏書をしてもらい回収することが重要です。
割引枠の関係で割り引けない手形を持っていることが多いので、
手形は必ず確認するようにしたらよいと思います。
そうこうするうちに社長が印鑑証明を持って帰ってきたら、
売掛金元帳を見せてもらいめぼしい売掛金のあり会社をピックアップしてもらい、
その会社の売掛金を譲渡(「債権譲渡」)してもらうよう交渉して、
あらかじめ準備していた内容証明郵便に社判と実印を押してもらい、
わが社に債権譲渡したことを了承してもらいます。
それから社長の連帯保証を持参した保証書に保証金額を記入してもらい、
記名捺印をしてもらうことが必要です。(必ず自筆で書いてもらうこと)
それから取引先の所有する不動産を調べて、登記簿を入手しておくことです。
そして根抵当権がどれだけ設定されているかを確認しておくことです。
更に債権譲渡登記の有無を確認しておくことが必要です。
いずれにしても支払い遅延の申し出があった場合、
スピード感をもって対応することが必要です。他の債権者に持っていかれると
どうにもなりませんので、すぐに動くことです。
支払い遅延の申し出がなくても、同業者からそのような話を聞いたら、
すぐに行動を起こすことが必要です。(「先んずれば人を制す」です)
与信管理 高井塾主宰
高井 英男 様
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倒産・粉飾ウォッチャー 塙 大輔
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